指定医薬部外品は医薬品と何が違うのか、承認と表示できる範囲で線を引く

指定医薬部外品は医薬品と何が違うのか、承認と表示できる範囲で線を引く

結論指定医薬部外品と医薬品を分けているのは、成分の種類や配合量ではなく、どの手続きで承認を受けたかと、どの範囲まで効能又は効果を表示できるかです。同じ成分を同じ量含む製品が、別々の区分に置かれている例があります。

この記事の要点

  • 法律は、医薬品、医薬部外品、食品の三段で製品を分けている
  • 指定医薬部外品は、医薬品から医薬部外品へ移された品目群を指す通称である
  • 一般用医薬品はひとまとまりではなく、リスク区分で第1類から第3類に分かれる
  • 有効成分の種類と配合量が同じで、効能又は効果の文言まで同じ製品が、別の区分に置かれている例がある
  • 食品は保健機能食品といわゆる健康食品に分かれ、機能を表示できるのは前者に限られる
  • 効能又は効果の表示がないことは、作用がないことを確かめた結果ではない

滋養強壮をうたう市販製品は、同じ売り場に並んでいても、置かれている制度が同じとは限りません。医薬品のものもあれば、指定医薬部外品のものも、食品のものもあります。この記事では、その区分がどの手続きで決まり、区分ごとに何を表示できるのかを、法令、告示、通知の記載に沿って整理します。製品の優劣や効果の強弱は扱いません。

監修と利害関係について

本記事は株式会社京福堂の監修を受けています。監修の範囲は制度および成分に関する記述であり、掲載製品の選定・掲載順序には監修者は関与していません。株式会社京福堂は、本記事に掲載している製品の一部の製造販売元です。

法律が分けているのは、医薬品・医薬部外品・食品の三段である

製品がどの区分に置かれるかは、二つの法律の組み合わせで決まります。医薬品と医薬部外品を定めているのが医薬品医療機器等法で、食品を定めているのが食品衛生法です。

医薬品

医薬品医療機器等法第2条第1項。日本薬局方に収められている物、疾病の診断・治療・予防に使用されることが目的とされている物、身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物が挙げられています。

医薬部外品

同法第2条第2項。人体に対する作用が緩和なものとされ、第3号に「厚生労働大臣が指定するもの」という規定が置かれています。

食品

食品衛生法第4条。すべての飲食物をいうものとされ、医薬品医療機器等法に規定する医薬品、医薬部外品および再生医療等製品は、この定義から除かれています。

食品の定義は、医薬品と医薬部外品を除いた残りとして書かれています。区分は横に並んでいるのではなく、医薬品と医薬部外品の側から先に線が引かれ、そこから外れたものが食品になる構造です。

この構造から分かることが一つあります。ある製品が食品であるということは、医薬品でも医薬部外品でもない、という消去法の帰結だということです。食品として何かの審査を通ったという意味ではありません。

医療用医薬品と市販製品の区分の違いについては、承認区分による整理で扱っています。

指定医薬部外品は、医薬品から医薬部外品へ移された品目群である

医薬部外品の定義の第3号にある「厚生労働大臣が指定するもの」が、指定医薬部外品と呼ばれているものです。指定の中身は、昭和36年厚生省告示第14号に置かれています。この告示はその後も改正されており、平成21年厚生労働省告示第25号、平成26年第439号、令和5年第181号による改正があります。

つまり、医薬部外品と指定医薬部外品を分けているのは、厚生労働大臣による指定を受けているかどうかです。薬用化粧品や薬用石けんのような医薬部外品と、滋養強壮を効能とする指定医薬部外品は、同じ医薬部外品の中の別の枝にあたります。

指定を受けた品目群がどの範囲のものかは、通知に示されています。厚生労働省医薬食品局長通知「一般用医薬品から医薬部外品に移行する品目の範囲について」(平成16年7月16日 薬食発第0716006号)が、品目群ごとに範囲を定めたものです。ビタミンを含有する保健薬、生薬を主たる有効成分とする保健薬、健胃薬、整腸薬などが挙げられています。

名称からも読み取れるとおり、これらはもともと一般用医薬品でした。医薬品として承認されていた品目のうち、一定の範囲のものが医薬部外品の側へ移されています。指定医薬部外品という区分は、新しく作られた製品の種類ではなく、既存の医薬品の一部が移動してできた区分です。

医療用医薬品の側で、規制区分がどのような理由で定められているかについては、添付文書の警告と禁忌で扱っています。

一般用医薬品は、リスク区分で第1類から第3類に分かれる

市販されている医薬品を「市販薬」とひとまとめにすると、制度の上では粗すぎる整理になります。厚生労働省は、医薬品の分類として次の区分を示しています。

表① 医薬品の分類と販売の方法
分類販売の方法
医療用医薬品対面販売
要指導医薬品対面販売
第1類医薬品薬剤師が販売。年齢や他の医薬品の使用状況等を薬剤師が確認し、適正に使用されると認められる場合を除いて情報提供を行う。インターネットによる販売が可能
第2類医薬品インターネットによる販売が可能。指定第2類医薬品が別に定められている
第3類医薬品インターネットによる販売が可能

この分類には、令和8年5月1日から指定濫用防止医薬品が加わることが示されています。区分の枠組み自体が、固定されたものではないということです。

区分が動くのは枠組みだけではありません。要指導医薬品として指定された品目は、原則3年で一般用医薬品へ移行します。移行してから1年間は第1類医薬品となり、その後の1年間で第1類から第3類のいずれに分類するかが検討され、決定されます。同じ有効成分の製品でも、市販された時期によって区分が違うことがあるのは、この仕組みによるものです。

医療用医薬品がどの経路で入手されるものかについては、正規の入手経路と価格の決まり方で扱っています。

同じ有効成分を同じ量含んでいても、区分は分かれる

区分の違いが成分の強さによるものだと考えると、説明できない例があります。興和が公開している製品比較には、次の二つが並んでいます。

表② 有効成分と効能又は効果が一致し、区分が異なる例
販売名承認区分オキソアミヂン末(2錠中)公式表示の効能・効果
キューピーコーワ ゴールドA指定医薬部外品50.0mg滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
キューピーコーワ ゴールドαプレミアム第3類医薬品50.0mg滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

オキソアミヂン末の配合量は同じで、公式表示の効能・効果の文言も一字違いません。それでも、一方は指定医薬部外品、もう一方は第3類医薬品です。

両者の違いは、併せて配合されている成分の側にあります。ゴールドαプレミアムにはトチュウ乾燥エキス14.0mg、シャクヤク乾燥エキス17.1mgなどの生薬が配合されており、ゴールドAには配合されていません。区分は、注目している成分の量ではなく、処方全体がどの承認の枠に入るかによって決まっているということになります。

したがって、「指定医薬部外品だから成分が少ない」「医薬品だから成分が多い」という読み方は成立しません。区分は成分量の目盛りではなく、手続きの種類を示すものです。

量と効き方の関係が、承認された範囲の中でどう定められているかについては、用法用量に定められた範囲で扱っています。

この表に並ぶオキソアミヂン末は、承認基準の上では「加工ダイサン」という名称で置かれた成分です。名称も、1日に配合できる量の上限と下限も、区分ごとの承認基準がそれぞれ定めています。

この成分が、どの基準のどの欄に、どの数値で置かれているかについては、承認基準に置かれた名称と分量で扱っています。

効能又は効果は、品目群ごとに範囲が定められている

指定医薬部外品が表示できる効能又は効果は、製造販売元が自由に決められるものではありません。平成16年の通知が、品目群ごとに範囲を定めています。

ビタミンを含有する保健薬については、滋養強壮、虚弱体質、および胃腸障害・栄養障害・産前産後・小児や幼児の発育期・偏食児・食欲不振・肉体疲労・妊娠授乳期・発熱性消耗性疾患・病後の体力低下・病中病後といった場合の栄養補給が挙げられています。生薬を主たる有効成分とする保健薬については、虚弱体質、肉体疲労、病中病後・病後の体力低下、胃腸虚弱、食欲不振、血色不良、冷え症、発育期の滋養強壮が挙げられています。

ここに並んでいるのは、栄養の補給と体力に関する語です。特定の部位の症状に対する効能又は効果は含まれていません。この点は、指定医薬部外品と一般用医薬品を分ける実務上の目安として、登録販売者試験の手引きでも示されています。

前の項で見たように、一般用医薬品にも同じ文言の効能又は効果が承認されている製品があります。つまり、範囲は重なっています。指定医薬部外品の範囲が一般用医薬品の範囲の一部にあたり、そこから外れる効能又は効果は医薬品でなければ表示できない、という形になっています。

効能又は効果の範囲が、症状の側からどう記載されるかについては、添付文書に記載された症状の経過で扱っています。

食品は、保健機能食品といわゆる健康食品に分かれる

医薬品と医薬部外品の外側にある食品も、ひとまとまりではありません。国が機能の表示を認めている保健機能食品と、それ以外に分かれます。

消費者庁は、特定保健用食品、栄養機能食品および機能性表示食品以外の食品に、食品の持つ効果や機能を表示することはできないと示しています。根拠は食品表示基準第9条です。

一方で、いわゆる健康食品には法律上の定義がありません。広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指す用語として用いられており、制度上は一般の食品に含まれます。

この整理から読み取れるのは、いわゆる健康食品には表示できる機能が存在しない、ということです。表示されていないのではなく、表示することが認められていません。パッケージや広告に体調に関する語が並んでいる場合、それは承認された効能又は効果ではなく、別の性質の記載にあたります。

体調の変化がどの範囲まで医療の対象として扱われるかについては、原因の分類と検査の対象で扱っています。

保健機能食品の三類型は、国の関与の仕方が異なる

保健機能食品に含まれる三つの類型は、いずれも機能を表示できますが、そこに至る手続きが異なります。

表③ 保健機能食品の三類型と手続き
類型手続き国の個別審査
特定保健用食品許可製品ごとに有効性と安全性の審査を受ける
機能性表示食品届出事業者の責任において科学的根拠に基づき表示するもので、消費者庁長官による個別審査を受けたものではない
栄養機能食品規格基準への適合個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度。一日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、定められた上限値と下限値の範囲内にある必要がある

三つとも保健機能食品ではあるものの、国が中身を個別に確かめているのは特定保健用食品だけです。機能性表示食品は届出制であり、届出されたことと審査を通ったことは別のものとして扱われています。栄養機能食品は、定められた成分量の範囲に収まっていれば、決められた文言を表示できる仕組みです。

栄養機能食品で表示できるのは、基準で定められた当該栄養成分の機能であり、あわせて注意喚起表示等の表示も求められます。製品ごとに独自の機能を書けるものではありません。

体調に関する判断を、どの段階で医療機関に委ねるかについては、診療の場で確認される項目で扱っています。

「承認された効能又は効果の表示がない」が意味すること

区分別に製品を並べると、食品の欄には「承認された効能又は効果の表示なし」が並びます。この記載の読み方には注意が必要です。

効能又は効果の表示がないことは、その成分に作用がないことを確かめた結果ではありません。医薬品や医薬部外品としての承認を受けていないため、効能又は効果を表示できる立場にない、という手続き上の状態を示しているだけです。作用を調べて否定されたのか、そもそも承認の手続きを経ていないのかは、この記載からは区別できません。

逆向きの読み方にも同じ注意が要ります。効能又は効果が承認されていることは、その製品を使えば個々の人にその効果が生じることの保証ではありません。承認は、定められた用法及び用量のもとで有効性と安全性が評価されたことを示すものです。

区分の欄は、効果の大小を並べた目盛りではありません。どの手続きを経ているかを示す欄です。この記事の比較表も、その意味で読んでいただくものです。

記載がないことを肯定の根拠として読まない考え方は、医薬品の側でも同じです。添付文書に記載された組み合わせで、記載の有無の扱いを整理しています。

区分は、容器や包装の表示で確認できる

製品がどの区分に置かれているかは、外から確認できます。表示が義務づけられているためです。

医薬部外品については、医薬品医療機器等法第59条第3号により、厚生労働省令で定める文字を容器等に記載することとされています。記載する文字は、同法施行規則第219条の2で規定されています。指定医薬部外品の製品に「指定医薬部外品」と印刷されているのは、この規定によるものです。

一般用医薬品についても、第1類医薬品から第3類医薬品までの区分が表示されます。保健機能食品についても、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品のいずれであるかが表示されます。いわゆる健康食品には、これらのいずれの表示も付きません。

この表示は日本の制度に基づくものです。国外で流通している製品には、日本の区分の表示は付きません。区分の表示がないことは、いわゆる健康食品であることを意味する場合もあれば、日本の制度の外にある製品であることを意味する場合もあります。

表示と中身が一致しているかを購入した側で確かめられるかについては、調査で確認された割合と分母で扱っています。

一次確認できた製品を、区分別に並べる

ここまでの整理を、実際の製品に当てはめます。掲載しているのは、承認区分と公式表示の効能又は効果の双方を、製造販売元の公式サイトで確認できた製品に限ります。市販されている製品を網羅したものではありません。

制度上の性質が異なるものを同じ表に並べると、同一の軸で比較しているように読めてしまうため、区分ごとに表を分けています。並び順は五十音順です。掲載順は評価の順ではありません。また、これらの表は効果の強さを比較したものではありません。

表④ 一般用医薬品
販売名製造販売元承認区分有効成分と分量公式表示の効能又は効果
オットピン-Sヴィタリス製薬第1類医薬品メチルテストステロン20mg(1.0mL中)男子更年期以降における精力減退、勃起力不全、早漏、陰萎、遺精、精液漏、男女恥部無毛症、更年期障害(頭痛、倦怠、記憶力減退)、男子一般老衰現象
キューピーコーワ ゴールドαプレミアム興和第3類医薬品オキソアミヂン末50.0mg、トチュウ乾燥エキス14.0mg、シャクヤク乾燥エキス17.1mg ほか(2錠中)滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
キヨーレオピンw湧永製薬第3類医薬品濃縮熟成ニンニク抽出液0.9mL、肝臓分解エキス100mg、ビタミンB1塩酸塩20mg、ビオチン60μg(2mL中)滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
金蛇精(糖衣錠)摩耶堂製薬第1類医薬品メチルテストステロン3.0mg、ハンピ末300.0mg、ニンジン100.0mg ほか(3錠中)男子更年期障害及びその随伴症状(精力減退、視力減退、記憶力減退、全身倦怠、頭重、五十肩)、男子更年期以降における男性ホルモン分泌不足による諸症(性欲欠乏、性感減退、勃起力減退、陰萎、遺精)
表⑤ 指定医薬部外品
販売名製造販売元承認区分有効成分と分量公式表示の効能又は効果
キューピーコーワ ゴールドA興和指定医薬部外品オキソアミヂン末50.0mg ほか(2錠中)滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
プロキオン京福堂指定医薬部外品オキソアミヂン末200mg、トコフェロール酢酸エステル10mg、チアミン硝化物8mg(1日量2カプセル中)滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給
表⑥ 食品
販売名販売者区分表示されている成分承認された効能又は効果
伝統にんにく卵黄 極健康家族機能性表示食品(届出番号 I343)GABA 28mg(1粒中)表示なし。届出された機能性として、一時的な精神的ストレスを和らげる旨等が表示されている
やずやのにんにく卵黄WILDやずやいわゆる健康食品にんにく卵黄末ほか。有効成分としての分量表示なし表示なし。機能性の表示もなし

三つの表を並べると、右端の欄の性質が段階的に変わっていることが見て取れます。一般用医薬品では症状名を含む文言が承認されており、指定医薬部外品では栄養補給と体力に関する語に収まり、食品では承認された効能又は効果そのものが存在しません。機能性表示食品には届出された機能性の表示がありますが、これは承認された効能又は効果とは別の制度に基づくものです。

なお、区分は同じでも成分の量は揃っていません。指定医薬部外品の表にある二つの製品は、いずれも同じ有効成分を含みますが、配合量は4倍の開きがあります。区分は成分量を保証するものではないという点は、ここでも同じです。

医療用医薬品の側で、成分と条件の組み合わせがどう記載されているかについては、禁忌と併用注意の分かれ方で扱っています。

よくある質問

Q指定医薬部外品と医薬品は、どちらが効きますか。

区分は効き方の強さを示す目盛りではありません。有効成分の種類と配合量が同じで、公式表示の効能又は効果の文言まで一致している製品が、一方は指定医薬部外品、もう一方は第3類医薬品として承認されている例があります。両者の違いは、併せて配合されている他の成分の側にあります。区分が示しているのは、どの手続きで承認を受けたかと、どの範囲まで効能又は効果を表示できるかです。

Q指定医薬部外品と医薬部外品は何が違うのですか。

厚生労働大臣による指定を受けているかどうかが違いです。医薬部外品の定義は医薬品医療機器等法第2条第2項にあり、その第3号に「厚生労働大臣が指定するもの」という規定が置かれています。指定の中身は昭和36年厚生省告示第14号にあり、平成21年、平成26年、令和5年の告示で改正されています。指定を受けた品目群の範囲は、平成16年7月16日の厚生労働省医薬食品局長通知に示されています。

Q市販薬はすべて同じ扱いですか。

同じではありません。厚生労働省が示している医薬品の分類は、医療用医薬品、要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品に分かれており、第2類の中には指定第2類医薬品が別に定められています。令和8年5月1日からは指定濫用防止医薬品が加わります。要指導医薬品は対面販売とされ、第1類医薬品は薬剤師が販売し、年齢や他の医薬品の使用状況等を確認したうえで、適正に使用されると認められる場合を除いて情報提供を行うこととされています。

Q効能効果の表示がない製品は、効果がないということですか。

そうとは言えません。効能又は効果の表示がないことは、医薬品や医薬部外品としての承認を受けていないため表示できる立場にない、という手続き上の状態を示しています。作用を調べて否定された結果なのか、承認の手続きを経ていないだけなのかは、この記載からは区別できません。逆に、効能又は効果が承認されていることも、個々の人にその効果が生じることの保証ではありません。承認は、定められた用法及び用量のもとで有効性と安全性が評価されたことを示すものです。

Q健康食品とサプリメントは、保健機能食品とは違うのですか。

いわゆる健康食品には法律上の定義がなく、制度上は一般の食品に含まれます。消費者庁は、特定保健用食品、栄養機能食品および機能性表示食品以外の食品に、食品の持つ効果や機能を表示することはできないとしています。根拠は食品表示基準第9条です。したがって、保健機能食品に該当しない食品には、表示できる機能が存在しません。表示されていないのではなく、表示することが認められていないという状態です。

Q機能性表示食品は国の審査を受けているのですか。

個別審査は受けていません。機能性表示食品は、事業者の責任において科学的根拠に基づき特定の保健の目的が期待できる旨を表示するもので、消費者庁長官に届け出た内容が公開される制度です。特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではないことが明示されています。保健機能食品の三類型のうち、国が製品ごとに有効性と安全性を審査しているのは特定保健用食品です。栄養機能食品は個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度で、定められた成分量の上限値と下限値の範囲内にあることが条件になります。

まとめ

製品の区分は、二つの法律の組み合わせで決まります。医薬品と医薬部外品を医薬品医療機器等法が定め、そこから除かれた飲食物を食品衛生法が食品と定めています。食品であることは、審査を通った結果ではなく、医薬品でも医薬部外品でもないという消去法の帰結です。

指定医薬部外品は、医薬部外品の定義の第3号にある「厚生労働大臣が指定するもの」を指す通称です。昭和36年の告示で指定され、平成16年の通知が品目群ごとに効能又は効果の範囲を定めています。もともと一般用医薬品であった品目の一部が移されてできた区分であり、新しく作られた製品の種類ではありません。

区分は成分量の目盛りではありません。オキソアミヂン末を2錠中50.0mg含み、公式表示の効能・効果の文言も一致している二つの製品が、指定医薬部外品と第3類医薬品に分かれている例があります。違いは併せて配合されている生薬の側にあり、処方全体がどの承認の枠に入るかで区分が決まっています。

食品の側では、機能を表示できるのは保健機能食品に限られます。三類型のうち国が製品ごとに審査しているのは特定保健用食品で、機能性表示食品は届出制、栄養機能食品は規格基準への適合による自己認証制度です。いわゆる健康食品には、表示できる機能そのものが存在しません。

効能又は効果の表示がないことは、作用がないことを確かめた結果ではなく、承認の手続きを経ていない状態を示すものです。区分の欄は、効果の大小ではなく手続きの種類を読む欄になります。

本記事の制度に関する記載は、医薬品医療機器等法第2条・第59条、同法施行規則第219条の2、食品衛生法第4条、食品表示基準第7条・第9条・第21条、昭和36年厚生省告示第14号(改正:平成21年厚生労働省告示第25号、平成26年第439号、令和5年第181号)、および厚生労働省医薬食品局長通知「一般用医薬品から医薬部外品に移行する品目の範囲について」(平成16年7月16日 薬食発第0716006号)に基づいています。医薬品の分類と販売の方法は厚生労働省「医薬品の販売制度」、保健機能食品の三類型は消費者庁「保健機能食品について」、いわゆる健康食品の位置づけは厚生労働省「いわゆる「健康食品」のホームページ」によります。掲載製品の承認区分、有効成分と分量、公式表示の効能又は効果は、いずれも各製造販売元の公式サイトで確認したものです。本記事は情報の整理を目的としたものであり、製品の推奨・順位づけを行うものではありません。